ホーム > 【配置方針】配置基本方針Ⅱ
ここから本文です。
更新日:2025年5月21日
A病院:本人が希望する地域(A地域)で県が指定する病院
B病院:A病院が属する地域(東部・中部・西部)とは異なる地域(B地域)で県が指定する病院
※B病院は、医師少数区域・医師少数スポットへ重点的に配置する。中位区域への配置についても配慮する。
(医師少数区域・医師少数スポットはこちら)
<臨床研修>
県内公的医療機関で臨床研修を行った場合は1/1の期間を返還免除勤務期間に算定
専門医資格が取得可能な配置先を決定(基幹施設のプログラムリーダーが決定した勤務先を県が追認)
残りの勤務期間を県内公的医療機関等のうち医師不足の病院に勤務
残勤務期間 |
勤務する医療機関 |
2年未満の場合 | 1つの病院(A病院)に勤務 |
2年以上の場合 |
・2つ以上の病院(A地域の病院・B地域の病院)に勤務 ・残勤務期間の半分(年未満切捨)をA地域、残りの期間をB地域にて勤務 |
●勤務順はA地域⇒B地域が基本
●県内の専門研修プログラムに参加した場合は、A地域⇒B地域、B地域⇒A地域のどちらも可
●東部地域については、A地域・B地域が同じ地域でも可
●原則A病院・B病院での勤務は、指定期間を継続して勤務する必要がある。
●A病院の前、またはB病院の前に、返還免除を受けるための勤務を中断することも可
<令和7年4月30日付け医地第77号による一部改正>(令和7年4月1日施行)
●A地域又はB地域での勤務期間が2年以上の場合は、1つの病院での勤務期間は原則2年とする。ただし、本人のキャリア形成や受入公的医
療機関等の状況等を考慮して、2年を超えることも可とする。
●ダブルボード又は転科については、2つ目の基本領域として、総合診療・救急科・内科(いずれも基本領域に限る)の専門研修を行う場合の
みを返還債務免除のための勤務期間として認め、県が個別に配置先を決定する。
●静岡県キャリア形成プログラムにおける特定診療科(呼吸器外科、心臓血管外科、小児外科、脳神経外科)に勤務する場合、可能な限りB病
院について、医師少数区域または医師少数スポットもしくは中位区域への配置を行うものとするが、専門医資格の取得・維持に関してやむを
得ない場合については、4年以上の県の指定する地域(医師多数区域以外)での勤務について柔軟な取扱いとし、県が配置先を決定する。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ