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更新日:2025年2月12日

配置基本方針Ⅰ

方針

 専門研修後、残りの勤務義務期間を各1/2ずつA・B病院で勤務

 A病院:本人が希望する2次医療圏域で県が指定する病院

 B病院:A病院が属する地域とは異なる地域で県が指定する病院

 ※B病院は、医師少数区域・医師少数スポットへ重点的に配置する。中位区域への配置についても配慮する。

 (医師少数区域・医師少数スポットはこちら(PDF:136KB)

専門研修プログラム中

 専門医資格が取得可能な配置先を決定(基幹施設のプログラムリーダーが決定した勤務先を県が追認)

専門研修プログラム修了後

 残りの勤務期間を県内公的医療機関等のうち医師不足の病院に勤務

残勤務期間 勤務する医療機関
2年未満の場合 1つの病院(A病院)に勤務
2年以上の場合

・2つの病院(A病院・B病院)に勤務

・残勤務期間の半分(年未満切捨)をA病院、残りの勤務期間をB病院にて勤務

 ●勤務順はA病院⇒B病院が基本

 ●県内の研修プログラムに参加した場合は、A病院⇒B病院、B病院⇒A病院のどちらも可

 ●A病院の前、またはB病院の前に、返還免除を受けるための勤務を中断することも可

 ●東部地域については、A病院・B病院が同じ地域でも可

 ●県内大学附属病院での勤務期間は、原則返還免除勤務期間に算定されず、東部特例(PDF:56KB)の要件を満たした場合のみ算定

 ●特定診療科(呼吸器外科、心臓血管外科、小児外科、脳神経外科)での勤務については、出来る限りB病院について医師少数区域または医師少数スポットもしくは中位区域への配置を行うものとするが、専門医資格取得・維持に関して、やむを得ない場合については、個別協議の上柔軟に対応する。

 

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お問い合わせ

所属課室:静岡県健康福祉部地域医療課(本部事務局)

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-2868

ファックス番号:054-221-3291